【何から始めるべき?】
住み替えや離婚

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住み替え、離婚時の
財産分与……
まずは何か
らはじめるべき?

京都市を中心に不動産売却・買取事業を展開する「CENTURY21 日本住販」が、家の住み替えを成功させるコツや、離婚時の財産分与について解説いたします。

売却を優先する「売り先行」、購入を優先させる「買い先行」それぞれの特徴や、離婚時に不動産を売却するメリットについてもご説明いたします。住み替えや離婚でお困りの方は、ぜひご参考下さい。

こんなお困りごとはございませんか?

  • 子供が独立したので、もう少しコンパクトな家に引っ越したい
  • 両親の介護のため、バリアフリーの家に住み替えたい
  • 災害に備えて、もっと安全な家に引っ越したい
  • 足腰が弱ってきたので、もっと立地条件の良い家に住みたい
  • 親や子どもと同居するため、二世帯住宅へ住み替えたい

「売る」「買う」どちらから始めるかを決めましょう

住み替えには、ご自宅の売却を優先する「売り先行」と、新居の購入を優先する「買い先行」という2つの方法があります。それぞれ異なるメリットがあるため、ご自分に合う方法を選びましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売り先行 買い先行
概要 ご自宅を売却した後、新居を購入する方法です。 新居を購入した後、ご自宅を売却する方法です。
メリット 売却代金を住み替えに充てることで、金銭的なリスクを抑えることができます。また、旧居と新居のローンを同時に支払うことになる「二重ローン」のリスクがなくなります。 旧居の引き渡し時期に焦ることなく、新居探しに十分な時間をかけられます。現在の家に住みながら新居探しができるため、仮住まいを用意する必要もありません。
向いている人
  • 新居の購入資金が不足している
  • 住宅ローンが残っている
  • 売却条件にこだわりたい
  • 新居の購入資金に余裕がある
  • 住宅ローンを完済している
  • 新居探しにこだわりたい

住み替えの基本的な流れ

不動産会社へ売却相談する
売却活動開始 内覧対応などを行なう
売買契約の締結
決済・引き渡し
新居を探す(新居が見つかるまでは仮住まいで暮らす)
新居の契約
新居へ入居する
買い先行の流れ
新居を探す
新居の契約
新居へ入居する
不動産会社へ売却相談する
売却活動開始 内覧対応などを行なう
売買契約の締結
決済・引き渡し

「住み替え特例」も活用できます

3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除

通常、不動産売却によって得た利益は「譲渡所得」とされ、税金が課せられます。一方、居住用の住居を売却した場合は「3,000万円の譲渡所得の特別控除特例」が適用され、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。つまり、売却益が3,000万円を超えない限り、譲渡所得税は課せられないということです。

所有期間10年を超える居住用物件の特例

所有期間10年を超える居住用物件の特例

所有期間10年以上の居住用物件を売却した場合、譲渡所得の税率が20%から14%に軽減されます。ただし、この特例が適用されるのは、譲渡所得が6,000万円以下の部分のみです。例えば、譲渡所得7,000万円のうち、6,000万円までは14%の税率が課せられ、残りの1,000万円には通常通り20%の税率が課せられます。

特例居住用財産の買い替え特例

特例居住用財産の買い替え特例

居住用物件の譲渡所得税に関しては、「所有期間が10年を超えている」などの条件を満たすことで支払い時期を繰り延べることができます。ただし、住み替え後の住居を売却する際は、譲渡所得税がまとめて課税されるため注意が必要です。また、3,000万円の特別控除とは併用できません。

離婚の際、マイホームは売却すべき?

離婚の際、マイホームは売却すべき?

婚姻期間中に築き上げた資産は、夫婦の共有財産となります。現金や預貯金はもちろん、マイホームも財産分与の対象です。共有財産に名義は関係なく、夫名義で購入した家も、離婚後は2人で分け合う必要があります。

しかし、マイホームのような不動産は「2人で平等に分け合う」ということが難しいため、基本的には売却し、現金化したうえで分配するのが一般的です。一方で、経済的な理由や、子どもの転校を避ける目的から、片方がそのまま住み続けるケースもあります。不動産の財産分与には様々な選択肢があるため、双方が納得できる方法を選ぶことが大切です。

離婚の際、マイホームを売却するメリット

離婚の際、マイホームを売却するメリット

戸建てやマンションのような不動産は、そのままでは分け合うことができません。不動産を売却して現金化することで、財産を平等に分配しやすくなります。所有する不動産には固定資産税や都市計画税などの税金がかかるため、売却すればランニングコストを軽減できるメリットも。

また、マイホームの売却は、離婚後のトラブルを防ぐことにもつながります。特に連帯債務、連帯保証で住宅ローンを組んでいる場合は、離婚後もその関係が継続されるため、離婚の際に売却したほうがストレスの種をなくせるでしょう。

  • 財産を平等に分配できる
  • ライニングコストを軽減できる
  • 離婚後のトラブルを回避できる

オンライン相談にも対応可能! まずはお気軽にご相談下さい

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家の住み替えや離婚時の財産分与には、トラブルや気苦労がつきものです。「住み替え資金を確保してから売却したい」「財産分与のために不動産を売却したいが、本音をいうと引っ越したくない」など、住み替えや財産分与にまつわるお悩みごとは、「CENTURY21 日本住販」にお任せ下さい。売却を優先する「売り先行」や、売却後も住み続けられる「リースバック」など、お客様に最適なプランをご提案いたします。また、当社ではオンライン相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。